BLOG

専門家によるブログ

海外展開企業向け会計&税務情報

連結納税制度と海外子会社

記事作成日2018/01/19 最終更新日2018/05/18

X
facebook
copy

連結納税制度と海外子会社

先日、シンガポールに日本親会社の100%子会社を設立しようとしているのだが、日本の連結納税制度を適用できますか?というご質問をいただきました。結論はNoです。この理由は、日本の連結納税制度は内国法人のみを子法人の対象としているためです。

なお、内国法人とは日本国内に本店や主たる事務所を有する法人をいいます。

しかしながら、日本親会社で連結財務諸表を作成する場合は、原則、シンガポールの子会社も連結決算の対象として加えます。連結納税制度と連結決算という言葉はよてもよく似ていますが、まったく別物と考えて頂ければと思います。

シンガポールの連結納税制度(Group relief)

実はシンガポールにも連結納税制度と似ているGroup reliefという制度があります。こちらもシンガポール国内の会社のみが適用対象となっていますが、要件は日本の連結納税制度と異なります。

シンガポールの制度は当期に発生した欠損金等しか相殺できないのが特徴です。このため、適用に関しては事前にシンガポールの会計事務所などへ確認が必要です。

記事の内容は公開日時点のものです。最新の情報とは異なる場合がありますのでご注意ください。