[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]
【はじめに】
今回から、持分法についてご説明します。
【持分法とは】
「持分法」とは、投資会社が被投資会社の資本及び損益のうち投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の額を連結決算日ごとに修正する方法をいいます(持分法に関する会計基準第3項)。
非連結子会社及び関連会社に対する投資については、原則として持分法を適用します(同基準基準第6項)。
いままでの連結財務諸表の作成は、
(親会社の財務諸表+子会社の財務諸表)-調整作業=連結財務諸表 |
という方法で、
①親会社と子会社の決算書を合算(足し算)
②調整作業(主に引き算)
をして作成してきました。
しかし、重要性が乏しい非連結子会社や一定の影響力を及ぼしているも支配はしていない関連会社については、持分法という簡易な方法でその業績を親会社の決算書に反映させます。
いいかえれば、持分法による連結財務諸表の作成は下記のとおりとなります。
親会社の財務諸表+持分法による調整=連結財務諸表 |
【持分法の仕訳の仕組み】
通常、親会社は子会社や関連会社に対して株式の購入などを通じて出資をしています。持分法では親会社が有する関連会社等の出資の金額を増加させたり減少させたりして調整をおこないます。
① (借)(親会社が有する関連会社等の)投資有価証券 ××(貸)持分法による投資損益 ××
もしくは
② (借)持分法による投資損益 ××(貸)(親会社が有する関連会社等の)投資有価証券 ××
上記が持分法の基本的仕訳となります。
関連会社等が利益を生み出したら、投資有価証券の評価を増やします(上記①の仕訳を行う)。また、関連会社等取得時に生じたのれんを消却する場合は、投資有価証券の評価を減らします(上記②の仕訳を行う)。
【持分法の効果と通常の連結財務諸表との違い】
持分法はとてもシンプルな方法です。しかし、連結財務諸表に及ぼす影響は通常の連結財務諸表の作成とまったく同じです。
持分法は子会社や関連会社の業績の結果を投資有価証券(B/S)と持分法による投資損益(P/L)だけで表現するのに対し、通常の連結財務諸表の作成は子会社の決算書を合算して一部調整をすることによって表現するにすぎません。
下記に通常の連結財務諸表の作成方法と持分法の違いを表にしてみました。持分法については次回以降引き続きご説明します。
項目 | 通常の連結 | 持分法 |
財務諸表の合算 | する | しない |
投資先の成果の表示方法 | 資産・負債・収益・費用として科目別に表示 | 投資有価証券勘定と持分法による投資損益に集約される |
株式取得時 | 投資と資本の相殺消去仕訳を行う | 財務諸表の合算をしないため仕訳不要 |
のれんの償却 | 仕訳必要 | 仕訳必要 |
子会社等が利益を計上したとき | 非支配株主がいる場合は、下記の仕訳が必要。
(借)少数株主損益 (貸)少数株主持分 |
非支配株主の存在の有無を問わず、下記の仕訳が必要。
(借)投資有価証券 (貸)持分法による投資損益 |
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