BLOG

専門家によるブログ

海外展開企業向け会計&税務情報

通勤手当の税務・労務処理

記事作成日2017/08/14 最終更新日2017/08/14

X
facebook
copy

[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]

【はじめに】

今回は、日本国内での事務処理において注意を払うべき「通勤手当」について記載をします。

 

【通勤手当とは?】

雇用主が、労働者の自宅⇔勤務先への交通費を手当てとして支給する場合、その手当てを「通勤手当」と呼びます。

通勤手当を支給するかどうかは会社の方針で決まりますので、労働者は会社が定めたルールどおりに通勤手当を申請し支給を受ける必要があります。

 

【通勤手当に関する社会保険上の処理と所得税上の処理】

健康保険や介護保険、厚生年金保険、雇用保険(以後、社会保険と呼ぶ)を計算するにあたっては、通勤手当は保険料の計算の基礎に含まれます。

しかし、所得税の計算にあたっては、毎月15万円までの通勤手当については非課税となります。

社会保険と所得税で扱いが異なりますので、総務部や経理部の方は注意が必要です。

 

【シンガポールでは】

シンガポールでは、通勤手当に対して所得税が課税されます。

通勤費用は労働者が負担するものという前提があるように思います。

豆知識ですが、シンガポールでは通勤定期券がありません。このため、日本のICカードのような電子マネーで電車賃などをその都度決済しています。

また、日本人などの外国人は、社会保険に相当する制度の加入義務はありませんが、外国人雇用者税(Skills Development Levy)を支払う必要があります。

外国人雇用者税の計算は月額報酬額を基準に算定されますが、月額4,500シンガポールドル(1ドル80円で換算して360,000円)を超える方は一律11.25シンガポールドルを納付すれば足ります。日本の社会保険料の処理のように通勤手当に注意を払う必要性が乏しくなっています。

 

 

【国際税務メルマガのご案内】

弊社では月1回程度、国際税務に関する事項をブログで配信しております。最新情報もチェックできます。

 

メールマガジン 「国際税務!ココが知りたい」の登録はこちらになります。

http://www.toma.co.jp/mail-magazine/

 

【Facebook ページ Toma Global Service】

https://www.facebook.com/tomaglobal/

 

【Facebook ページ Tomaコンサルタンツグループ】

https://www.facebook.com/tomaconsul/

 

【Japan Tax Guide – for Beginners – 英語による日本の税務の説明ブログ】

https://toma.co.jp/category/blog-jtg/

 

 

【TOMAグループお薦めセミナーなど】

8月25日(金)

インド進出企業向け 個別無料相談会

https://toma.co.jp/seminar/indiaconsul/

 

8月25日(金)

【外資系企業向け】 税務・会計・監査お悩み相談会

https://toma.co.jp/seminar/fcconsul/

 

9月6日(水) 15:00~17:00

法人の国際税務調査 8つのポイントセミナー

https://toma.co.jp/seminar/h290906/

 

 

【弊社サービスのご案内】

シンガポール日本企業様向けセカンドオピニオンサービス 月額400SGDより

お問い合わせは、

toma@toma.co.jp

まで。