この記事では実務でよく使われている資産除去債務の特別な会計処理方法についてお話をします。なお、過去のブログも併せてご覧ください。
なお、前回ブログは以下になります。
>>資産除去債務 その2 仕訳例の解説 Provisions for clean-up costs Part.2
建物等賃借契約に関連して敷金を支出している場合
資産除去債務に関する会計基準の適用指針第9項では、賃貸借契約で借りた建物にかかる造作物等の除去債務について、下記の扱いを許容する旨の定めがあります。
「建物等の賃借契約において、当該賃借建物等に係る有形固定資産(内部造作等)の除去などの原状回復が契約で要求されていることから、当該有形固定資産に関連する資産除去債務を計上しなければならない場合がある。この場合において、当該賃借契約に関連する敷金が資産計上されているときは、当該計上額に関連する部分について、当該資産除去債務の負債計上及びこれに対応する除費用の資産計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法によることができる。」
資産除去債務の会計処理は割引計算があるなど煩雑であることから、実務負担等を考慮し、賃貸借契約に基づく敷金の差し入れがある場合には簡便な会計処理を許容しています(同適用指針第27項参照)。
なお、国際財務報告基準(IFRS)では、このような簡便的な会計処理を許容する規定を見つけることができません。本会計処理は、あくまでも日本基準で認められている簡便的な会計処理だと思われます。このため、国際財務報告基準(IFRS)の適用を視野に入れている企業が簡便的な会計処理を適用するのは得策ではありません。
仕訳例
同実務指針に掲載されている仕訳例を引用します。
1. 前提条件
Z社はY社との間でC建物の賃貸借契約を締結し、20X1 年4 月1 日から賃借している。また、Z社は同日に1,000 を、Y社に敷金として支払っている。Z社の決算日は3 月31 日である。Z社の同種の賃借建物等への平均的な入居期間は5 年と見積られている。
2. 会計処理
(1) 20X1 年4 月1 日
Z社はC建物の賃貸借契約に関連してY社に敷金を支払っているため、資産計上を行う。
(借)敷金 1,000 (貸)現金預金 1,000
敷金が計上されているため、ここでは、資産除去債務の負債計上及びこれに対応する除去費用の資産計上を行わない方法によることとした。
(2) 20X2 年3 月31 日
敷金のうち500 について原状回復費用に充てられるため返還が見込めないと認められたことから、Z社の同種の賃借建物等への平均的な入居期間(5 年)で費用配分することとした。
(借)費用(敷金の償却) 100 (貸)敷金 100
仕訳例の解説
仕訳例のイメージとしては、いわゆる”敷引”(賃貸借契約において、敷金のうちの○%は返却しないという取り決めのこと)の会計処理と似ています。
なお、実務上悩むのは、償却期間を何年にするかということです。賃貸借契約の年数と実際に借主として建物を明け渡す時とは一致しないのが通例です。契約が2年であっても、当該物件から転居する予定がない場合は、10年で償却するというのもありえるかと思います。私見ですが、企業の将来計画や当該建物の築年数を判断材料にしてもよいかもしれません。
監査法人等の監査を受けている企業は、会計士さんに事前に相談したほうがよいでしょう。
なにがともあれ、原則的な会計処理よりはわかりやすいですし、法人税の申告書を作成する場合でも作成しやすいと思います。実務上使える会計処理です。
資産除去債務シリーズブログ
>>資産除去債務 その1 定義と仕訳例 Provisions for clean-up costs Part.1
>>資産除去債務 その2 仕訳例の解説 Provisions for clean-up costs Part.2
>>資産除去債務 その3 賃借建物に係る原状回復費用の処理 Provision for clean-up cost Part 3
>>資産除去債務 その4 割引率の決定方法 Provision for clean-up cost Part 4
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