[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]
【はじめに】
今回は補助金の会計処理についてご説明します。
【シンガポールの会計基準及び国際財務報告基準で定める会計処理】
受領する補助金が、
①固定資産の購入等のために受け取る場合、
②①以外の補助金
に分類した上で、
①は、
A 貸借対照表の負債に“繰延収益(Deferred income)”として計上し、当該固定資産の利用期間に応じて収益とするか
B 当該固定資産の原価から控除する
(シンガポール会計基準及び国際財務報告基準の第20号 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistanceの第24項)
②は、
補助金を収益計上するも、補償対象となる費用の発生期間と対応させるように規則的に収益としていく。
(同上第12項)
と定めています。
【参考 日本の会計処理】
資産を取得するために補助金を受け取る場合は、いわゆる圧縮記帳という方法や、貸借対照表や株主資本等変動計算書で積立金として処理していく方法が示されています(企業会計原則注解24、圧縮記帳に関する監査上の取扱い 注1、株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針 第25項なお書き)。
【その他】
シンガポールでは、PIC(Productivity and Innovation Credit)という税制優遇制度があります。この制度において一部現金が補助金として支給されることもあります。このPICによる補助金について、上記の会計のルールに従って処理をすることとなります。
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