[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]
【はじめに】
今回は、自己株式の無償取得についてお話をします。
【自己株式の無償取得】
会社が自己株式を無償で取得した場合、日本の会計基準では自己株式数のみを増加させ、仕訳を起票しないこととなっています(企業会計基準適用指針第2 号自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針 第14項)。
【理由】
この理由は、取得した会社の財産が増加するわけではなく、売主が有していた株式の持分が他の株主に移転するのみで、会社自身は富を得るわけではないという考え方を重視したためといわれています。
株式自体になんらかの価値があるのだから、自己株式を無償で取得した場合でも、その時の時価で評価して、損益や資本として認識すべきという考えもありますが、自己株式の取得自体、資本取引として認識されており、自己株式は会社財産の払い戻しであることから、自己株式をあたかも資産のようにみなして処理するという考えは現在とられていません。
【国際財務報告基準では】
日本の会計基準と同様の考え方をとっています。自己株式の取得や処分等によって、利益や損失認識することは禁止されています(International Accounting Standard 32 33項)。
会計基準の原文を下記に記載をします。
If an entity reacquires its own equity instruments, those instruments (‘treasury shares’) shall be deducted from equity. No gain or loss shall be recognised in profit or loss on the purchase, sale, issue or cancellation of an entity’s own equity instruments. Such treasury shares may be acquired and held by the entity or by other members of the consolidated group. Consideration paid or received shall be recognised directly in equity.
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