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第26回 シンガポールの税務調査

記事作成日2014/10/15 最終更新日2021/02/02

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今回はシンガポールの税務調査についてお話をしたいと思います。

○日本とシンガポールの税務調査の違い

日本と違って、調査官がオフィスを訪問し会計書類を閲覧することはほとんどなく、多くの場合、レターによる質問と回答のやり取りにより解決されます。なお、IRAS(シンガポールの課税当局のことです)での面談も可能です。実務的には、回答の作成や面談での説明は税理士事務所が対応することが多いようです。メールでよく来るようです。

日本では申告納税方式を採用しており、納税者が作成した申告書を提出した時点で納税額が確定しますので、納税額が正しいかどうかチェックする必要があるため、定期的な税務調査が重視されます。

一方、シンガポールは賦課課税方式を採用しており、課税当局が申告書をチェックした上で税額を通知・決定しますので、定期的な税務調査はおこなっていないようです。

一方、シンガポールの税務調査の対象期間については2008年年度以降のものは年度終了の日から4年間となっていますが、意図的に脱税したと判断される場合は、期限の定めなくさかのぼることができます。

 

○過少申告には重い加算金が・・・

上記より、シンガポールは日本と比べると法人税率も安い上、税務調査も大変そうではないと思う方が多いと思います。

しかしながら、加算税については気をつけなければなりません。

日本も場合、税務調査により追加で払うこととなった税額の10%から40%の加算税ですが、シンガポールでは、追加税額の100%から400%の加算税がかかります。

桁が一桁違いますよね!

したがって日本でもシンガポールでも申告はまちがえないように注意を払う必要があります。

 

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