[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]
国税庁より、相続税の申告状況について、「課税割合は8.0%(平成26年4.4%)となっており、平成26年より3.6ポイント増加した。」という発表がありました。
つまり、100人中「4人」程度にしか課税されなかった相続税が、100人中「8人」まで課税されるようになっという意味です。
この背景には相続税の改正が大きく影響しています。
平成27年1月1日以後の相続等については、遺産に係る基礎控除額の引下げ等が行われました。
基礎控除額とは、相続財産が一定額以下の場合税金のかからない範囲の金額をいいます。
法定相続人が3人の場合、
・改正前
5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円
・改正後
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
4,800万円以上の相続財産がある方は相続税がかかります。
改正により、相続税課税対象者が大幅に増加しました。
さらに直近の改正で「外国財産に対する相続税等の納税義務の範囲の見直し」が公表されました。
国外財産が相続税の課税対象外とされる要件を、相続人・非相続人ともに海外移住の最低期限が相続に日から5年以上10年以上へ改正される予定です。
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