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現地法人設立の流れや手続きとは

記事作成日2017/02/01 最終更新日2017/02/01

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[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]

現地法人設立の流れや手続きとは

実際に海外に現地法人を設立する場合、どのような手続きを取ったら良いのでしょうか。
一般的な流れを確認しましょう。

■現地法人とは

ビジネスのグローバル展開を考える際に、現地法人を設立するという選択肢があります。
現地法人とは、企業が海外に進出する場合、進出した現地の会社法に沿って登記をした法人のことを指します。

進出する国によって、会社設立の流れや提出書類、適用される税制も違いがあるため充分な事前調査が求められます。

■現地法人を設立するために必要な書類や手続きの流れ

現地法人の設立にあたっては、法人の名称、事業内容、資本金など会社の基本的な概要を記載した定款の作成をしなければなりません。

他にも登記に関する手続きや、銀行の法人口座なども開設する必要があります。
上記はあくまで、基本的な手続きの一例となっています。

進出する国の言語で書類を提出する場合もあることから、現地の弁護士やコンサルタントの協力を得ながら手続きを進めることを検討するのも良いでしょう。

■シンガポールで現地法人を設立する場合

上記のことを踏まえて、例としてシンガポールで現地法人を設立する場合にどのような流れになるのかを確認しましょう。

まず、現地での会社名(商号)を決める必要があります。
現地法人の場合は、基本的には社名を自由に決めることが可能です。

次に必要書類を作成し、シンガポール会計企業規制庁(ACRA)に提出します。
ここで言う必要書類とは定款の作成のことを指します。
申請が通ったら、会社設立申請料として手数料を支払います。

そして、最初の取締役会を開催し、増資の決議、取締役の就任、法人口座の開設など必要事項を決定します。
法人口座に増資資金が送金されたら、この口座にある残高証明が資本金証明となります。

日本企業から派遣される人員の就労ビザに申請し、さらに会計監査人は設立後3カ月以内に、カンパニーセクレタリーは6カ月以内に選任します。

■現地法人設立までの期間と費用

現地法人を設立に際する、登記自体はネット経由で申請することができることもあり、その場合は短時間で済ませることができます。
進出国によって、申請が通るまでの期間に差があることにも注意が必要です。

また、登記には手数料がかかることが多く、その金額は国によって異なります。
資本金の最低額も国によって規制が違うため、よく確認するようにしましょう。

なお、シンガポールで現地法人を設立する場合は、資本金は1シンガポールドルから、登記するための手数料は300シンガポールドルとなっています。

提出書類に不備があると、再度提出する必要もあるため、当初の計画通りにいかない…ということも起こってしまいます。
実際に海外でのビジネスが稼働し始めた時、どのようなことが起こりうるのかを想定しつつ、ゆとりを持った手続きの計画を立てるようにしましょう。

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