日本企業が海外にビジネスを展開する際に、どのような企業形態で進出するのかを決める必要があります。以下では現地法人として海外に進出する場合のメリットとデメリットを確認しましょう。
現地法人とは?
企業が海外に進出する場合、進出した現地の会社法に沿って登記をした法人のことを現地法人と言います。
現地法人を設立した場合、その国の会社法が適用されるため、提出すべき書類、登記の流れ、必要な取締役の人数、税制も日本とは違います。
現地法人に対する法人税率で比較すると、日本の法人税率が高いと言われている一方で、香港は16.5%(一部段階税率有り)、シンガポールは17%と法人税率が10%台で、優遇税制の適用によってさらに低い税率になるため、どの国に海外進出するのかによって税制面に大きな違いがあると言えるでしょう。
また、現地法人は子会社と言い換えることができるため、日本にある本社と会計処理が別になる特徴があります。
現地法人のメリットとデメリット
現地法人を設立する国によって、低い法人税率や優遇税率が受けられることもありますが、税制面は各国で制度が違うからこそ、専門的な知識が必要になる点には気をつけなければいけないポイントになります。
また、海外現地法人は日本にある本社とは関係性があるものの、別法人という扱いになることから、資金繰りや税務などの会計処理、人の採用や労務管理、登記などの法務管理など、事務処理や手続きが現地で個別に必要となることはデメリットと言えるでしょう。
現地法人、支店、駐在員事務所の違いとは?
現地法人、支店、駐在員事務所における大きな違いは、営業行為を行うかどうかということがポイントになります。
現地法人と支店の形態であれば、営業行為を行うことができますが、駐在員事務所は営業行為が認められていません。
従って、駐在員事務所は企業が海外進出する際の現地市場調査を目的とする場合に適しています。
では、営業行為ができる現地法人と支店の違いはどのような点にあるのでしょうか。
支店は日本の本社と事業一体であるとみなされるため、定款や社内規定などが一緒であることが多いと言えます。
支店での売り上げは、日本の本社の所得として合算され、税金も日本で申告することになります。
現地法人は前述のように日本にある本社とは別の会社になります。
支店は本社と一緒のお財布、現地法人は本社とお財布が別々にある考えるとわかりやすいのではないでしょうか。
ビジネスを継続していくためには日本国内だけではなく、グローバルな視点を持った事業展開が求められます。
その中の1つの方法が現地法人の設立です。
担っている事業内容によって、現地法人による海外進出が適切であるのか、税制をはじめどのようなメリットを享受できるのか等を見極める必要があると言えるでしょう。
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