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源泉徴収 源泉所得税 日本とシンガポール の違い その3 Withholding Tax (Differences between Japanese and Singapore) Part 3

記事作成日2016/06/30 最終更新日2017/01/27

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[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]

【はじめに】

今回は、シンガポールの源泉徴収についてお話をします。

 

【シンガポールの源泉徴収制度】

シンガポールでも源泉徴収制度が導入されています。支払いを行う者が特定の支払い(例えばロイヤリティーや支払利息、専門家へのサービス料)を非居住者や非居住法人へ支払う場合は、源泉徴収をしてシンガポール税務当局へ納税する旨を定めています。

日本との違いは、シンガポール居住者や居住法人に対する支払いに関しては源泉徴収を義務付けていないことです。

シンガポール税務当局のホームページでは、以下のように説明されています。

Under the law, a person (known as the payer) who makes payment(s) of a specified nature (e.g. Royalty, Interest, Technical Service Fee, etc.) to a non-resident company or individual is required to withhold a percentage of that payment and pay the amount withheld (called ‘Withholding Tax’) to IRAS.

The withholding tax must be paid to IRAS by the 15th of the second month from the date of payment to the non-resident and file the relevant withholding tax form with the payment.

 

【源泉徴収をする時期(支払日の確定) ただし役員報酬はのぞく】

源泉徴収をする時期については、

・契約書や合意書や請求書など何らかの合意で定められた報酬等の支払期限

・支払い手続きをした日

・実際に支払った日

のいずれか早い日となります。

日本は実際に支払った日と定めていますので、シンガポールは日本と異なった規定をしています。支払いが遅延している場合は、両国に差が生じます。

The date of payment is defined as the earliest of the following dates:

  1. When the payment is due and payable based on the agreement or contract, or the date of the invoice in the absence of any agreement or contract (credit terms should not be taken into consideration).
  2. When payment is credited to the account of the Non-Resident or any other account(s) designated by the Non-Resident
  3. The date of actual payment

【納付期限】

現在では、非居住者へ支払いをした日を起算点として、翌々月の15日までに専用の申告書とともに源泉税をシンガポール税務当局へ納付するように定められています。

たとえば、7月20日が支払日だとすると、9月15日までに納付することとなります。

If date of payment to the non-resident is on or after 1 Jul 2012, Form IR37/A/B/C/D must be filed and withholding tax must be paid to IRAS by the 15th of the second month from the date of payment to the non-resident.

参考情報ですが、2016年7月1日から、申告書の提出はオンラインで行うことが義務付けられています。

日本との違いは納付期限が遅めに設定されていること(日本は翌月の10日まで)と、別途申告書(Form IR37)を作成する必要があることです.

日本は小さな複写式の納付書に金額を記入して納付すれば足りますが、シンガポールでは申告書を作成する必要がありますので、手間がかかってしまいます。

 

【シンガポール税務当局の源泉所得税に関するウエブサイト】

以下の通りです。

https://www.iras.gov.sg/IRASHome/Other-Taxes/Withholding-Tax/

 

【次回】

次回は、シンガポールの源泉徴収の対象となる所得の範囲についてご説明します。

 

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