[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]
【はじめに】
今回も、日本の源泉徴収についてお話をします。
【源泉徴収の対象となる所得の範囲】
源泉徴収の対象となる所得の範囲は、その所得の支払を受ける者の区分に応じて次の表のとおりとなっています。
居住者(国内に住所を有する個人又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます)
1 利子等
2 配当等
3 給与等
4 退職手当等
5 公的年金等
6 報酬・料金等
7 保険業法に規定する生命保険会社、損害保険会社等と締結した保険契約等に基づく年金
8 定期積金の給付補塡金等
9 匿名組合契約等に基づく利益の分配
10 特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等
11 懸賞金付預貯金等の懸賞金等
12 割引債の償還差益
13 割引債の償還金に係る差益金額
内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいいます)
1 利子等
2 配当等
3 定期積金の給付補塡金等
4 匿名組合契約等に基づく利益の分配
5 馬主が受ける競馬の賞金
6 懸賞金付預貯金等の懸賞金等
7 割引債の償還差益
8 割引債の償還金に係る差益金額(一定の内国法人に限る)
非居住者(居住者以外の個人をいいます)と外国法人(内国法人以外の法人をいいます)
1 次に掲げる国内源泉所得
⑴ 国内において行う組合契約事業から生ずる利益の配分
⑵ 国内にある土地等の譲渡による対価
⑶ 国内において人的役務の提供事業を行う者が受けるその役務提供の対価
⑷ 国内にある不動産、船舶、航空機などの貸付けの対価及び地上権などの設定の対価
⑸ 国内にある営業所等に預け入れられた預貯金の利子等
⑹ ①内国法人から受ける所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息、②国内にある営業所等に信託された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除きます。)又は特定受益証券発行信託の収益の分配
⑺ 国内において業務を行う者に対するその国内業務に係る貸付金の利子
⑻ 国内において業務を行う者から受けるその国内業務に係る工業所有権、著作権等の使用料又は譲渡の対価
⑼ ①給与その他人的役務の提供に対する報酬のうち、国内において行う勤務等に基因するもの、②公的年金等、③退職手当等のうち受給者が居住者であった期間に行った勤務等に基因するもの(非居住者のみ)
⑽ 国内において行う事業の広告宣伝のための賞金
⑾ 国内にある営業所等を通じて保険業法に規定する生命保険会社、損害保険会社等と締結した保険契約等に基づく年金
⑿ 国内の営業所等が受け入れた定期積金の給付補塡金等
⒀ 国内において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約等に基づいて受ける利益の分配
2 国内に恒久的施設を有する非居住者が行う特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等
3 懸賞金付預貯金等の懸賞金等
4 割引債の償還差益
5 割引債の償還金に係る差益金額
細かく規定していますが限定列挙ですので、これらの所得に該当しなければ、源泉徴収の対象にはなりません。詳細は日本の税理士さんへお問い合わせください。
ポイントは、個人の方への支払いに対しても源泉徴収制度が導入されていること、また、受取人が居住者・非居住者問わず源泉徴収の対象となっていることです。
【次回】
シンガポールの源泉徴収制度をご説明します。
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