[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]
【はじめに】
今回も、海外赴任時に支給されることがある支度金についてご説明します。前回の記事のリンクはこちらです。
【日本の所得税法上の処理】
赴任のための旅費や支度金について、通常発生するであろう金額であれば従業員の所得として課税されません(所得税法第9条第4号及び所得税法基本通達9-3)。
【シンガポールでは】
日本に帰任する際に支給された支度金は従業員の所得に含めて税務申告をします(日本のように支度金に関する規程がなく、従業員に対する給与として考える)。
【支度金の支給時期】
社員の立場としては、赴任が決定したとたん、関連支出が増えていきます。このため会社としては、人事辞令が発表された後、早い段階で支給されることをお勧めします。
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