[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]
日本法人に勤務する従業員がシンガポールへ赴任する場合、シンガポールの日本大使館に「在留届」を提出しなければなりません。
厳密には3月以上海外に滞在する場合とされていますが、海外赴任される場合はほぼ提出義務者に当たるかと思います。
在留届の提出方法は簡単です。
下記のウエブページへアクセスし、必要事項を入力すれば提出できます。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/
もちろん、筆者も提出しています。届出をして便利だなと感じたのは、事件や災害の情報が近隣諸国の情報も含めてE-mailで適時届くことです。
シンガポールで勤務している方は諸外国へ出張に行かれることが多いので、情報がすばやく入ってくると大変助かるのです。
【国際税務メルマガのご案内】
弊社では月1回程度、国際税務に関する事項をブログで配信しております。最新情報もチェックできます。
メールマガジン 「国際税務!ココが知りたい」の登録はこちらになります。
http://www.toma.co.jp/mail-magazine/
【Facebook ページ Toma Global Service】
https://www.facebook.com/Toma-Global-Service-452415411609351/
【Facebook ページ Tomaコンサルタンツグループ】
https://www.facebook.com/tomaconsul/
【Japan Tax Guide ? for Beginners ? 英語による日本の税務の説明ブログ】
https://toma.co.jp/category/blog-jtg/
【TOMAグループお薦めセミナー】
3月24日(金) 15:00~17:30
ミャンマー進出への留意点!セミナー
https://toma.co.jp/seminar/h290324/
3月27日(月)15:30~17:30
【シンガポール会場】平成29年度 日本の国際取引に関する税制改正セミナー
https://toma.co.jp/seminar/sin04/
4月12日(水) 15:00~17:00
平成29年度 法人の国際取引に関する税制改正セミナー
https://toma.co.jp/seminar/h290412/
【弊社サービスのご案内】
シンガポール日本企業様向けセカンドオピニオンサービス 月額400SGDより。
お問い合わせは、https://toma.co.jp/contact/まで。