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海外勤務と在留届

記事作成日2017/02/28 最終更新日2017/02/28

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[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]

日本法人に勤務する従業員がシンガポールへ赴任する場合、シンガポールの日本大使館に「在留届」を提出しなければなりません。
厳密には3月以上海外に滞在する場合とされていますが、海外赴任される場合はほぼ提出義務者に当たるかと思います。

在留届の提出方法は簡単です。
下記のウエブページへアクセスし、必要事項を入力すれば提出できます。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/

もちろん、筆者も提出しています。届出をして便利だなと感じたのは、事件や災害の情報が近隣諸国の情報も含めてE-mailで適時届くことです。
シンガポールで勤務している方は諸外国へ出張に行かれることが多いので、情報がすばやく入ってくると大変助かるのです。

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