海外の口座情報についての質問をQ&Aにて記事にいたしました。
海外の口座について
Q: 最近OECD関連の記事で「海外の口座情報について加盟国が相互の税務当局に報告することを制度化する」というものを見かけましたが本当ですか?
A: はい、本当です。この制度については金融機関の準備作業等も考慮し、日本については、実施は平成29年1月1日からとなっています。
解説
この制度は、各国税務当局が自国の金融機関から報告される非居住者(条約相手国等の個人・法人等)に係る金融口座情報を租税条約に基づいて税務当局間で自動的に交換するための国際基準(共通報告基準)について合意したことを受け、整備されました。
具体的には、平成30年に平成29年分の口座情報の報告を受けた上、租税条約等に基づき、共通報告基準に従った条約相手国等の税務当局間の情報交換を開始することとされています。
国税当局は、この制度を利用してより多くの情報収集が可能になると考えられているようです。
「海外にある口座だから大丈夫」という考えは通用しない時代が来た感じがします。
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