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国外転出者のマイナンバー(個人番号)について

記事作成日2016/06/15 最終更新日2021/07/16

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国外転出者のマイナンバー(個人番号)についての質問をQ&Aにて記事にいたしました。

国外転出者のマイナンバー(個人番号)

Q: 日本法人の社員が海外赴任となり国外へ転出した後に日本に再入国した場合でも、国外転出前と同じマイナンバーを引き続き利用できますか?また、マイナンバーが通知される平成27年10月に国外に滞在していて、日本国内に住民票がなかった場合、マイナンバーはいつどのように指定されるのですか?

A: 国外に転出した後に再入国した場合でも、転出前と同じマイナンバーを引き続き利用することになります。一度割当てられた番号は紛失等の事由がない限り変わりません。また、平成27年10月以降に日本国内に一度も住民票をおいたことがなければ、マイナンバーの指定は行われません。帰国して国内で住民票を作成したときに初めてマイナンバーの指定が行われます。

【参考】下記、内閣官房のホームページをご覧ください。マイナンバーに関するQ&Aが記載されています。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq2.html

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