[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]
【はじめに】
今回は日本とシンガポールの印紙税の課税対象文書の違いを取り上げます。
【日本の場合】
日本において、印紙税の課税文書は、印紙税法の別表第一に掲げられている1号から20号までの文書とされています。
1.不動産等の譲渡契約書、地上権または土地の賃借権の設定または譲渡の契約書、消費貸借契約書、運送契約書
2.請負契約書
3.約束手形、為替手形
4.株券、出資証券、社債券、投資信託等の受益証券
5.合併契約書、分割契約書、分割計画書
6.定款
7.継続的取引の基本契約書
8.預貯金証書
9.貨物引換証、倉庫証券、船荷証券
10.保険証券
11.信用状
12.信託契約書
13.債務保証契約書
14.金銭、有価証券の寄託契約書
15.債権譲渡契約書、債務引受契約書
16.配当金領収証、配当金振込通知書
17.金銭又は有価証券の受取書 但し、医療法に基づく医療法人が作成した受取書は非課税(印紙税法基本通達別表第一 第17号文書の27)
18.預貯金通帳、信託通帳、銀行・無尽会社の掛金通帳、生命保険会社の保険料通帳、生命共済の掛金通帳
19.1・2・14・17の文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的で作成する通帳
20.判取帳
印紙税の課税文書は多岐に渡ります。印紙税が必要かどうか迷われた場合は、日本の税理士に相談されることをお薦めします。
【シンガポールの場合】
シンガポールの場合は、下記の2つの取引を対象に課税文書が定められています。
Stamp Duty for Property(不動産取引関連に関する印紙税)
Stamp Duty for Shares(株式関連取引に関する印紙税)
Stamp Duty for Property(不動産取引関連に関する印紙税)については、以下の3つに分類されます。
- Lease / Tenancy Agreements for Properties(不動産の賃貸契約)
- Transfer Documents for Properties(不動産の購入や売却等の契約)
- Mortgages for Properties(抵当権の設定)
また、Stamp Duty for Shares(株式関連取引に関する印紙税)は、以下の2つに分類されます。
- Transfer Documents for Shares(株式の売買契約)
- Mortgages for Shares(株式の抵当権設定契約)
詳細は、シンガポール税務当局(IRAS)の下記ウエブサイトをご覧ください。
https://www.iras.gov.sg/IRASHome/Other-Taxes/Stamp-Duty-for-Property/
https://www.iras.gov.sg/IRASHome/Other-Taxes/Stamp-duty-for-Shares/
【日本とシンガポールの違い】
ご質問を頂く内容として、例えば、シンガポール法人間で金銭消費貸借契約を締結するのだが、日本のように印紙が必要なのかという質問があります。
日本ではいわゆる1号文書として課税対象となりますが、シンガポールでは不動産もしくは株式譲渡関連の取引しか課税されません。結論としては、シンガポールでは不要となります。
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