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売上に関する日本基準と国際財務報告基準(IFRS)の考え方(有償支給を題材として)その2

記事作成日2015/09/18 最終更新日2021/06/24

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【はじめに】

今回は前回に続き、売上に関する話をご説明します。

【有償支給の場合はどうなるか】

東芝の不正会計問題で話題となった有償支給を題材に、売上の会計基準について考察してみましょう。有償支給とは、メーカーでよく使われる取引手法で、原材料や部品を支給しその加工を取引先に依頼する際に、原材料や部品の買取を取引先に求め、加工後戻ってきた際に再度購入する方法です(自動車産業第2回:サプライヤーの事業・会計処理の特徴2010.07.06新日本有限責任監査法人 自動車産業研究会より)。

有償支給をすると、いったん原材料や部品の所有権が下請け会社等に移ると思われますが、加工後買い戻すことや、原材料や部品の価格変動リスクや陳腐化リスクを下請け会社等が負っていない場合は、国際財務報告基準の要件であるA 物品の所有に伴う重要なリスクと経済価値が移転していることやB 重要な継続的関与がないことの要件を満たさない可能性が高くなります。

また、日本基準における① 財貨の移転又は役務の提供の完了の要件も満たさないと解します。このため一般的には、部品等の供給元では有償支給による収益を認識することは難しいと考えられます。

もちろん、東芝のケースでは詳細な取引条件が明らかにされていない点もあり、はっきりとした見解を述べることが出来ませんが、公認会計士もしくは監査法人の基本的な考え方を記載しています。

【個々の事例によって結論が異なることが多い質問項目です】

収益認識については、これから株式公開を目指す企業や監査を受けている会社様、海外取引を行っており、海外の監査を受けている会社様からご質問をいただきます。

弊社で判断するにあたっても、詳細な取引条件や業界慣行によって結論が異なることが十分に考えられます。このため、ご相談したい取引に関する資料をご用意された上でご質問されることをお薦めします。

【参考文献】

会計制度委員会研究報告第13号 我が国の収益認識に関する研究報告(中間報告)-IAS第18号「収益」に照らした考察 平成21年7月9日 日本公認会計士協会