今回は国別報告事項の連結総収入金額についてお話をします。
平成28年度の税制改正により,平成28年4月1日以後開始する会計年度分から,一定の多国籍企業グループの最終親会社等は,「国別報告事項」の提供が義務付けられました。
いわゆる移転価格税制に係る文書化義務について、国別報告事項の提供が必要となるのは,直前会計年度の連結総収入金額1,000億円以上の多国籍企業グループとなっています。
ここで、連結総収入金額とは、うっかりすると連結財務諸表の売上高と思ってしまいます。
しかし、連結総収入金額には,売上高のほか,営業外収益や特別収益に計上されるような、受取利息及び有価証券利息,受取配当金,有価証券売却益,為替差益,引当金戻入益,持分法による投資利益,固定資産売却益,負ののれん発生益などの科目により,連結財務諸表に計上した全ての収益の額が含まれます(租税特別措置法関係通達(法人税)66条の4の4-1)。
営業外収益や特別利益が多い会社については注意が必要かもしれません。