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出向者の較差補填金はどこまで認められるの?(『国際税務!ココが知りたい』より)

記事作成日2016/08/09 最終更新日2021/01/29

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今回は、弊社で配信している国際税務!ココが知りたいからの記事のご紹介をします。

「出向者の較差補填金はどこまで認められるの?」

 

Q: 当社ではベトナムに子会社を設立し、日本人社員X氏を2年間の予定で

駐在させています。X氏に対する給与は日本親会社が一部負担しておりま

すが、日本の税務上、何か問題がありますでしょうか?

 

A: 貴社が100%出資している現地法人に出向している社員であっても、

その社員の給与を日本本社側が負担している場合には当該負担金は海外子

会社への寄附金とみなされ、日本側で損金として認められない恐れがあり

ます。ただし、日本側で支払う給与が、本来日本で勤務していたときに受

け取るであろう給与と現地で支払う給与との差額を補填するために支出し

た金額である場合には、寄附金とはならず日本本社の損金とすることが可

能です。

 

 

(解説)

どの程度の金額であれば、海外現地法人等に出向した社員の給与を負担して

よいかを判断する上での指標の一つに法人税基本通達9-2-47があります。

同通達では、2つの例が掲げられており、今回のケースに当てはめると下記

のようになります。

1.出向先法人(ベトナム)が経営不振等で出向者に賞与を支給することが

できないため出向元法人(日本)が当該出向者に対して支給する賞与の額

2.出向先法人(ベトナム)が海外にあるため出向元法人(日本)が支給す

るいわゆる留守宅手当の額

ただ、どの程度の金額までなら損金に認められるかといった明確な基準は

示されておりませんので、現実には個々の企業の状況に応じて判断されるの

が現状です。

 

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