[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]
【はじめに】
今回は、日本の上場会社に義務ずけられている内部統制監査報告書について簡単に説明します。
【内部統制報告書とは?】
アメリカの制度に倣って、金融商品取引法に基づき、企業自ら作成する内部統制報告書及び監査法人が作成する内部統制監査報告書を公表することとなっています。
企業は会計基準に準拠して適正な決算書を作成する義務があり、この義務の履行を担保するために内部統制を整備・運用することとなっています。この内部統制の整備や運用状況を明らかにするために内部統制報告書を作成します。
また、外部の会計監査人である監査法人は、会社が作成した内部統制報告書が内部統制の評価の基準に準拠して適正に表示されているかを監査して、その結果を内部統制監査報告書として公表します。
この一連の制度をJ-SOXと呼んでいる方もいます。
【内部統制監査報告書と独立監査人の監査報告書との関係】
上場会社の有価証券報告書を見ていると、内部統制監査報告書のほかに独立監査人の監査報告書という別の報告書も見かけます。
どちらの報告書も監査法人によって作成されますが、このうち、独立監査人の監査報告書とは、決算書が会計基準に準拠して適切に作成されているかについて監査を行い、その結果を報告している書類となります。
昔は、独立監査人の監査報告書のみでしたが、企業の不正会計問題が相次いだことから適正な決算書の作成を担保する内部統制について、その整備・運用状況についても監査人が意見を表明することとなりました。
両報告書はその意見が異なることもあります。例えば、内部統制監査報告書が不適正であっても、最終的に決算書が正しく修正されていれば、監査報告書は適正意見というケースが考えられます。
監査意見は、両報告書ともに、無限定適正意見・限定付適正意見・不適正意見・意見不表明のいずれかで表明します。
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