はじめに
今回は、日本法人が外国法人へ支払う使用料(ロイヤリティー)と源泉徴収についてお話をします。
日本の税法の取り決め
日本の税法においては、非居住者又は外国法人に対して、日本国内で源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、原則として、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する旨を定めています。
たとえば、日本法人(内国法人)が外国法人に対して、使用料(ロイヤリティー)を支払う場合は、支払いをする日本法人が20.42%の源泉徴収をする必要があります。
租税条約を確認しましょう
しかし、日本と相手国との間に租税条約が締結されている場合は、源泉税額が免除あるいは軽減される場合があります。たとえば、日本法人がシンガポール法人へ使用料(ロイヤリティー)を支払う場合、租税条約を適用することにより、10%の源泉徴収で済むこととなります。
なお、租税条約の適用を受けるためには、支払日の前日までに「租税条約に関する届出書」を税務署長に提出する必要があります。