[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]
【はじめに】
今回は会計方針の変更、見積もりの変更、誤謬の訂正の会計基準に関して、実務上留意したほうが良い事項を記載します。
【日本の会社法に基づく決算書の表示】
主に上場会社が作成する、有価証券報告書や四半期報告書では、当期の数値と前期の数値が2期比較されています。
また、筆者がみた限りでは、シンガポールをはじめとする東南アジアの国々でも、上場会社に限らず、決算書は当期の数値と前期の数値が2期比較されています。
しかし、日本の会社法に基づいた貸借対照表や損益計算書は当期の数値のみ記載しています(一般社団法人 日本経済団体連合会作成の会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型より)。
日本の非上場会社では、日本の会社法に基づいた決算書を作成していますが、諸外国では2期比較の決算書が主流となっています。
【日本の非上場会社が海外進出をしている場合】
日本の非上場会社が海外進出した場合、海外子会社の決算書を入手すると、前期と当期の2期の数字が並んで表示されています。
通常は、前期の数字は前期の決算書と同じ数値で表示されているはずですが、会計方針の変更や過去の誤謬による修正再表示が実施されている場合は、前期に数値が前期の決算書の数字と異なることとなります。
これは、日本の訂正報告書のように、過去の決算書そのものを修正するという扱いとは異なり、会計方針の変更及び重要な誤謬を発見したその期の決算書を修正するというルールとなっているためです。
したがって、上記ルールを知らない場合は、なぜ決算数値が異なっているのかがわからなくなります。日本の非上場会社は監査を受けていないケースが多いためか、修正再表示や遡及修正などを実務上経験していないことが多いので、なおさらそうなります。
【前期の数字に気をつけましょう】
例えば、貸借対照表や損益計算書の数字の上の箇所に“As Restated”など書かれている場合は、前期の決算数字を修正していますということを意味します。この場合は、前期の決算書の数字と今期の決算書の前期の数字とが異なっている箇所があるということです。詳細は注記事項にその旨などが書かれていますので、注記もあわせて読み解くと理解できると思います。
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