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交際費 日本とシンガポールとの違い その2 Entertainment Expenses (Differences between Japanese Tax and Singapore Tax) Part 2

記事作成日2016/07/22 最終更新日2017/01/27

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今回はシンガポールの交際費についてお話をします。

シンガポールにおける交際費とは

交際費を英語で表現すると、Entertainment Expensesとなります。

シンガポールにおいては、交際費は原則損金算入されます。このため、交際費の定義や他の費用との違いとの解説は、シンガポール税務当局のホームページ上記載がありません。日本と異なり非常にシンプルな扱いとなっています。

しかし、法人の販売促進のための支出ではなく、個人旅行のような法人の営業活動と関連のない費用については損金算入されません。

詳細は、下記のシンガポール税務当局のサイトをご覧ください。

https://www.iras.gov.sg/irashome/Businesses/Companies/Working-out-Corporate-Income-Taxes/Business-Expenses

Business entertainment expenses are deductible. However, personal expenses such as travel or entertainment not related to the running of the business are not deductible.

日本本社との関係

例えば、日本本社の子会社がシンガポールにあるという場合、交際費の処理についてはどのように対処すればよいでしょうか。

仮に、日本の親会社がシンガポールに現地法人を設立したり、シンガポール法人を買収した場合は、日本の親会社の税務申告と、シンガポール現地法人の税務申告はそれぞれ別の扱いとなりますので、交際費について税務面で複雑な処理を求められることはないでしょう。

しかし、交際費の予算設定について日本本社から指示を受けたり、連結財務諸表の作成上、日本とシンガポールで交際費の帳簿処理の仕方についてある程度統一的な見解を持つように指示を受けることはあるかと思います。

一方、日本の法人がシンガポールに支店を設置している場合はどうでしょうか。

シンガポールに支店を設置した場合は、シンガポール支店の単位でシンガポール税務当局に対し税務申告をする必要があるほか、日本側で、日本本社+シンガポール支店(いいかえれば法人全体)合算の数値で日本の税務当局に対しても税務申告をする必要があります。

このため、現地法人と異なり、交際費の税務処理については、日本の税法の考え方を意識しながら帳簿を作成する必要があります。