[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]
【はじめに】
2017年2月20日に発表されたシンガポール予算案の中から、税制の変更に関する話を取り上げています。
今回は、法人税の特別割引(タックスリベート)の更なる拡充についてお話をします。
【前回の税制改正】
シンガポール法人は、所得×税率後の金額に対して50%をリベートとして法人へ還元する、ただし、還元額は20,000シンガポールドルを上限とする。
この扱いは、2015年12月末までに終了する事業年度の所得と、2016年12月末までの終了する事業年度の所得に対して適用する。
としていました。
前回は、30%の割引率が50%に拡大されたのがポイントでした。
【今回の税制改正】
2016年12月末までに終了する事業年度の所得に対しては、引き続き50%をリベートとして法人へ還元するが、還元額の上限を25,000シンガポールドル(1シンガポールドル80円とすると2,000,000円)へ引き上げる。
また、2017年12月末までに終了する事業年度の所得についても、タックスリベートを実施するが、20%のリベート率で、上限も10,000シンガポールドル(上記と同様の換算で800,000円)とする。
としています。
【実務上の留意点】
このリベートは、そもそも所得(税金計算上のもうけ)が発生していないと恩恵をうけることができません。
なお、リベート拡充は2年連続して行われています。昨年と同様、すでに申告及び納税された2016年12月末までに終了する事業年度の所得については、シンガポール税務当局(IRAS)からリベート拡充分相当額について法人税の還付を受けます。
GIRO(自動引き落とし)設定されている法人は、IRASからのお知らせが届くとともに銀行口座に還付額が振り込まれ、それ以外の法人については、IRASからのお知らせとともに還付用の小切手が送られてきます。
また、帳簿上も法人税の還付金額が計上されることとなります。
シンガポール駐在員の方は、日本の親会社から説明を求められる可能性もあります。還付の話は知っておいたほうが良いと思います。
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