[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]
【はじめに】
2017年2月20日に発表されたシンガポール予算案の中から、税制の変更に関する話を取り上げていきます。
今回は、シンガポール納税者に吉報の、個人所得税の特別割引(タックスリベート)についてお話をします。
【2015年度までの扱い】
2015年度の所得税(YA2015)については、タックスリベートが実施されていませんでした。
2014年度の所得税(YA2014)については、タックスリベートが実施されていました。この年は選挙があったからと推測されます。
【2016年度の所得税(YA2016)の取扱い】
所得税の20%(最大500シンガポールドル)についてタックスリベートが還元されます。
税法上のシンガポール居住者(原則として年間183日以上シンガポールに居住、又は、2年間連続して183日以上居住する予定のある人など)に対してのみ適用されます。恐らく、多くの方に上限額の500シンガポールドルが還元されることになるでしょう。
還元されたお金でおいしいご飯でも食べにいきましょう!
【国際税務メルマガのご案内】
弊社では月1回程度、国際税務に関する事項をブログで配信しております。最新情報もチェックできます。
メールマガジン 「国際税務!ココが知りたい」の登録はこちらになります。
http://www.toma.co.jp/mail-magazine/
【Facebook ページ Toma Global Service】
https://www.facebook.com/Toma-Global-Service-452415411609351/
【Facebook ページ Tomaコンサルタンツグループ】
https://www.facebook.com/tomaconsul/
【Japan Tax Guide ? for Beginners ? 英語による日本の税務の説明ブログ】
https://toma.co.jp/category/blog-jtg/
【TOMAグループお薦めセミナー】
3月24日(金) 15:00~17:30
ミャンマー進出への留意点!セミナー
https://toma.co.jp/seminar/h290324/
3月27日(月) 15:30~17:30
【シンガポール会場】平成29年度 日本の国際取引に関する税制改正セミナー
https://toma.co.jp/seminar/sin04/
4月12日(水) 15:00~17:00
平成29年度 法人の国際取引に関する税制改正セミナー
https://toma.co.jp/seminar/h290412/
【弊社サービスのご案内】
シンガポール日本企業様向けセカンドオピニオンサービス 月額400SGDより。
お問い合わせは、
まで。