[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]
【はじめに】
今回は2015年7月及び2016年1月に行われたシンガポール会社法改正のうち、取締役等の居住住所の公開についてお伝えします。
【会社法改正前】
取締役や会社秘書役の居住住所について、登記簿(Bizfile)に登録する必要がありました。
【会社法改正後】
一定の要件を満たせば、居住住所に代えてAlternate Address(連絡を取ることができる住所)を登記すれば足りるとしました。なお、シンガポール会計登記局(ACRA)へ住所の届出をすることは引き続き必要です。
なお、Alternate Addressはシンガポール国内に限る旨が記載されているので、日本に居住している取締役は、引き続き居住住所を記載する必要があるかと思われます。
詳細は、シンガポール会計登記局(ACRA)の下記のウエブサイトをご覧ください。
会社法改正に関するFAQ
https://www.acra.gov.sg/FAQs_CA_phase_2.aspx
【Japan Tax Guide – for Beginners – 英語による日本の税務のご説明ブログ】
https://toma.co.jp/category/blog-jtg/
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