[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]
【はじめに】
今回は、シンガポール法人が発注する記帳サービス・税務申告サービス・セクレタリーサービス・監査サービスについての関係を説明します。
【記帳サービス】
シンガポール法人の会計帳簿の作成を代行してくれるサービスです。
シンガポール法人が小規模で営業活動等に注力したい場合は、会計帳簿の作成をシンガポールの会計事務所へ依頼されているケースを多く見ます。
【税務申告サービス】
法人税の申告やGST(日本でいう消費税)の申告など、シンガポール法人に義務付けられている申告を代行してくれるサービスです。こちらは上記の記帳サービスとセットで会計事務所へ依頼しているケースが多く見られます。
日本は、税務申告の代理や税務相談については税理士資格を有している人や税理士法人のみができますが、シンガポールはこのような制限はありません。
しかしながら、業務に慣れている方に依頼するのが通例であり、シンガポールの会計士資格(CA, Chartered accountant)や日本の会計士資格等を有する者が経営している事務所に依頼されています。
【セクレタリーサービス】
日本と異なり、シンガポールの会社法では、シンガポール法人は会社秘書役(Company Secretary)を選任し、シンガポールの法令に準拠した経営を心がけるようにしなければなりません。
会社秘書役についての詳細は下記のブログをご覧ください。
多くの日系企業のシンガポール法人は、法律事務所もしくは会計事務所の方に会社秘書役の就任を依頼しています。
会社秘書役に就任している方は、法律事務所の代表や会計事務所の代表の方が多く(会社費秘書役はシンガポールに居住している自然人である必要があるためです)、彼らは、税務申告や会計帳簿の記帳業務に直接関与していないケースが多いのではないでしょうか。
【監査サービス】
決算書のチェックを行うサービスです。
シンガポールでは、会計監査人となれる人は、シンガポールの会計士資格(CA, Chartered accountant)を取得したものであって、一定の監査経験や継続的な専門教育を受けていること、さらに、シンガポールの会計士協会(ISCA)の会員になっていることが条件となっています。
このため、シンガポールの監査人は日本人が少ないので、英語で監査人とコミュニケーションをとることが多いのが現状です。
また、シンガポール法人で監査の義務が免除されるのは小規模な法人に限られるので、日本で監査を受ける必要がない場合でも、シンガポールの子会社では監査を受けないといけないケースが多く見られます。
詳細については、下記のブログをご覧ください。
【(おまけ)日本でいう監査役はシンガポールでは不要】
時々質問をいただきますが、取締役会や会計参与の業務を監査する監査役は、シンガポールの会社法では求められていません。このため、Auditorというと日本で言う会計監査人をさしています。
【気をつけること】
シンガポール法人の皆様は以下の点に気をつける必要があるかと思います。
①日本よりも多くの業者に仕事を依頼する必要があるため、小規模なシンガポール法人であっても一定のコストや手間隙がかかってしまう。
②監査サービスの従事者は、法規制上、他のサービスに関与できないため、それぞれ別個に契約をしなければならないし、連絡も別に行う必要がある。
実は②は日本でも同様の扱いですが、監査を受けたことがない方から見ると気に留めておいたほうがよいことだと思います(過去問い合わせも受けています)。
様々な方々が登場するので、スケジュールの調整のイメージがわかないかも知れません。詳細は弊社へお問い合わせください。
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