[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]
【はじめに】
今回は、シンガポールにおける産前産後休暇についてお話をします。
シンガポールの産前産後休暇はシンガポールの雇用法の第4章(Part IX of the Employment Act)や児童育成共同救済法の第3章(Part III of the Child Development Co-Savings Act)で定められています。
【産前産後休暇の取得の要件 Eligible for Government-Paid Maternity Leave 】
シンガポールでは、以下のすべての条件に当てはまった場合に16週間の産前産後休暇を得ることができます。
1 生まれてくる子供がシンガポール国民であること
2 母親が法律上生まれてくる子供の父親と婚姻関係にあること
3 子供を出産する直前月からさかのぼって連続して3ヶ月以上勤務もしくは自営業を続けていること
また、上記の条件に一部該当しなかった場合でも、場合によって12ヶ月の産前産後休暇を取得することができます。詳細は下記のサイト(Singapore MOM Web site)をご覧ください。
http://www.mom.gov.sg/employment-practices/leave/maternity-leave/eligibility-and-entitlement
【産前産後休暇中の手当について Eligible for paid maternity leave】
また、以下の要件をすべて満たすと、労働者は産前産後中に16週間分の産前産後の手当てを受け取ることができます。なお、手当てとは16週間の通常の給与を意味します。
1 生まれてくる子供がシンガポール国民であること
2母親が法律上夫と婚姻関係にあること
3 子供を出産する直前月からさかのぼって連続して3ヶ月以上勤務もしくは自営業を続けていること。なお、自営業者の場合は、産前産後中に収入がないことも条件。
ほかに、12週間の産前産後しか取得できない方も手当てを取得できる場合があります。詳細はSingapore MOM Web siteをご覧ください(条件のチェックマークをはずすと要件がでてきます)
【会社から行政への費用償還請求、Claim reimbursement from the Government】
会社は産前産後休暇取得者に対して手当てを支給しますが、会社は一定の金額をシンガポール行政へ請求することができます。
子供 | 雇用主負担額 | シンガポール行政負担額 |
第1子・第2子 | 8週間分 | 8週間分 |
第3子以降 | 0週間分 | 16週間分 |
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