[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]
【はじめに】
今回は11月ということですので、シンガポールの法人税申告書提出期限について簡単にお話を致します。
【決算月を問わず提出期限は翌年の11月末まで】
日本の法人税の申告期限は、原則、法人の決算月より2ヶ月後までとなっています。
たとえば、3月末決算の法人であればその2ヶ月後の5月末が提出期限、12月末決算の法人であればその2ヶ月後の2月末までとなります。
しかし、シンガポールの法人税申告書の提出期限は、法人の決算月が何月であろうが、一律翌年の11月末までとなっています。
たとえば、2014年の12月末決算の法人税の申告は2015年11月まで、2014年3月決算の法人税申告も2015年11月までとなっています。
なお、2015年3月決算の法人税申告は翌年の2016年11月末となります。
電子申告(E Filing)で提出する場合は、12月15日までとなります。
【とりあえず提出状況を確認してみましょう】
うっかり提出を忘れてしまう可能性もあります。一度確認をされることをお薦めします。
電子申告の場合、期限が延長されますが、事前にe-service access codeの入手が必要です。
【見込申告(ECI)という制度もある】
シンガポールの法人税申告については、毎年11月末までのもののほか、ECI(Estimated Chargeable Income)という制度もあります。
これは、決算月より3月以内におおよその税額を算定して、シンガポール税務当局に簡単な申告書を提出する制度です。
なお、100万シンガポールドル以下の売上で、かつ、課税所得がない場合は提出が不要となっています。
この制度は、シンガポールの法人税の提出期限が決算月より長いので、税金の早期入金のために、事前に予想税額を計算させて納付してもらおうということだと思われます。
詳しい説明は割愛しますが、シンガポール法人の実務担当者の皆様は、決算月から3ヶ月目と毎年11月は申告の期限を意識し、状況を確認することをお薦めします。
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