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シンガポールの法人税率と優遇税制措置について

記事作成日2017/02/01 最終更新日2017/02/01

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[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]

シンガポールの法人税率と優遇税制措置について

シンガポールでビジネス展開をするメリットには、日本と比べて法人税率が低い点がメリットに挙げられます。
シンガポールの法人税率や優遇税制措置について確認してみましょう。

■シンガポールの法人税の税率はどれくらい?

日本における税金は国税と地方税の二種類に分けられますが、シンガポールは国税のみとなっています。
また、納税方式も国が納めるべき税金額を計算し、納税者に通知する賦課課税方式がシンガポールでは採用されています。

法人税率は、17%となっており、他のアジア各国と比較しても低い税率となっています。
シンガポールは国土が東京都23区程度の広さしかなく、他国と比べると資源も決して豊富とは言えません。
低い法人税率の背景には、海外からのビジネスを積極的に取り込むことでビジネスの競争力を高め、経済発展に繋げていくシンガポールならではの理由があると言えるでしょう。

■課税所得の計算方法

シンガポールの法人税率は17%となっていますが、部分税額免除制度が導入されていることで、実際の法人税率が低くなることが多くあります。
この制度は、最初の10,000シンガポールドル以下の課税所得額に対しては75%が免税され、次の290,000シンガポールドル以下は50%を免税されるというものです。
なお、所得が300,000シンガポールドルを超えた場合は、免税の対象はなく17%の税率になります。

法人税の課税対象となる所得が500,000シンガポールドルであると仮定して確認してみましょう。
まず、10,000シンガポールドルに対しては75%が免税されるため、10,000×75%=7,500シンガポールドルになります。
次に290,000シンガポールドルまでが50%免税となるため、290,000×50%=145,000シンガポールドルになります。
所得500,000シンガポールドルから、先ほど計算した2つの数字を引いた金額が課税対象となりますから、「500,000-152,500=347,500」と表すことができます。
納税額は、347,500シンガポールドルに法人税率17%を掛けた59,075シンガポールドルになります。

■優遇税制を受けるためには経済開発庁が窓口

日本企業がシンガポールで優遇税制を受けるためには、同国の経済開発庁に申請、認可を受ける必要があります。
シンガポール経済開発庁は、外国企業の投資規模、製造業としての技術の高さや特殊な技術を兼ね備えているかなどをチェックし、シンガポールに対する投資の促進を担っています。

優遇税制には新スタートアップ会社税額免除制度があります。
これは、新たに設立され、法人としての資格を有する企業について設立から3年間にわたって課税所得を免税されるというものです。
課税所得の最初の100,000シンガポールドルについては100%、次の200,000シンガポールドルについて50%が免税となります。

シンガポールでは、国策としてビジネスのハブ(中心)化を目指していることから、税制面で外国企業に対して様々な優遇措置があります。
海外でのビジネス展開していく上で、税金対策は重要なポイントになります。
どのような優遇措置が受けられるのかなども含めて、コンサルタントや専門家の知識を得ながら事業計画を立てる必要があると言えるでしょう。

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