[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]
【はじめに】
シンガポールで仕事をしているなかでご質問をいただいた内容をブログに記載いたします。
【ご質問内容】
日本の所得税法上居住者とされている従業員が、シンガポールに60日以上182日以内で出張をしていました。なお、この従業員は翌年よりシンガポール子会社に勤務することとなりました。租税条約が適用できないため、シンガポールでも納税する必要があると聞いたのですが、日本でも申告しているので、シンガポールで外国税額控除が出来ますか?
【シンガポールで外国税額控除が出来るか】
お客様からシンガポールで所得を申告するときに、日本で申告した税額を控除して申告できるのかというご質問をいただくのですが、シンガポールでは個人所得税について外国税額控除という制度が存在しません。
なぜかといいますと、シンガポールは日本と違い、シンガポールの居住者であってもシンガポール国内で発生した所得のみ課税対象としており、シンガポール国外で発生した所得については課税対象外としているため、外国税額控除が必要な場面を想定していないためです。
このため、日本での対応にならざるを得ません。
【日本で外国税額控除を受けるためには】
日本で外国税額控除を受けるためには、確定申告書に、控除を受ける金額及びその計算に関する明細を記載した「外国税額控除に関する明細書」、外国所得税を課されたことを証する書類及び国外所得総額の計算に関する明細書などを添付する必要があります。
(参考文献:タイ・シンガポール・インドネシア・ベトナム駐在員の選任・赴任から帰任まで完全ガイド、藤井恵著、清文社)
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