【スケジュール】
今回はシンガポールの個人所得税の申告や納税のスケジュールについて説明します。
シンガポールの個人所得税のスケジュールは以下のとおりです。
《A.申告の対象となる期間》
毎年1月から12月まで
《B.申告期限》
翌年4月15日まで(休日の場合は翌日)
《C.納税期限》
納税は申告時ではなく、シンガポール税務当局からNotice of Assessmentという書面の発効日から1ヶ月以内に納税をします。
シンガポール税務当局のWebsiteでは翌年の4月から9月までの間に手紙を発行するとしています。
《D.納税方法》
日本と異なり給与所得について源泉徴収制度がありません。一括払いが原則です。
・Internet Bankingや街に設置されているAXSなどの端末による電子払い(Electronic Payment)
・場合によりクレジットカード払い
・シンガポール税務当局が推進しているGIRO(自動引き落とし)払い
【詳細説明】
《A.申告の対象となる期間》
日本と同じく、毎年1月から12月までの所得に対して申告をします。
なお、途中からシンガポールで働き始めた場合であっても、12月までの所得が20,000シンガポールドル(1シンガポールドル80円として、1,600,000円)を超えると納税額が発生しますので、申告が必要かどうか検討することとなります。
《B.申告期限》
Tax Agent(会計事務所)が依頼者に代わって申告を行う場合、事前に申請をすることにより、申告期限を翌年の6月30日までに延長することが認められています。
《C.納税》
筆者の経験談ですが、Notice of Assessmentという手紙の発行時期は、早い方で5月頃、遅い方で翌年の3月頃(例えば2015年の申告を例とすると、2017年3月頃)に届くなど、まちまちとなっています。
《D.納税方法》
以前はCheque(小切手)による支払も案内されていました。現在でも、シンガポール税務当局へ小切手で払いたい旨を伝えることで、小切手での支払いも認められるケースがあります。
GIRO(自動引き落とし)払いを選択した場合は、一括払いのほか、分割払いも選択できます。また、手数料もかかりませんので便利です。
しかし、分割払いを選択すると、翌年から前年の所得税額の12分の1が毎月あらかじめ引き落とされるProvisional Installment Plan(PIP)という仕組みが適用されてしまい、税金が事前に徴収されてしまいます。筆者はGiro払いにしていますが、突然PIPが適用されびっくりした記憶があります。
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