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シンガポールで会社を設立(法人登記)する方法

記事作成日2017/02/01 最終更新日2017/02/01

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[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]

シンガポールで会社を設立(法人登記)する方法

日本企業がシンガポールで会社を設立する場合、具体的にどのような手続きをする必要があるのでしょうか。

■シンガポールで会社を設立するための要件とは?

外国企業がシンガポールで会社を設立して事業を始めるためには、会計企業規制庁(ACRA)を登記先として登記を行う義務があります。
登記をするためには、現地登記住所はもちろんのこと、非居住者によるペーパーカンパニーは認められないことから、必ず1名はシンガポール居住の取締役がいないと会社を設立することができません。

さらに、カンパニーセクレタリーと言われる会社秘書役も必要になります。
カンパニーセクレタリーは、登記に関する情報、取締役会の議事録、定款等について、会社を存続させていくために必要な情報管理を担います。
会計企業規制庁(ACRA)への申請も行うことから、重要なポジションと言えるでしょう。

また、株主も1名以上必要であり、こちらは国籍や居住地は問われません。
資本金については、1シンガポールドルからとなっていますが、就労ビザ取得のためなどに必要に応じて増資することもできます。

■会社設立の流れ

ここからは海外進出で一般的と言われている現地法人の設立について流れを確認しましょう。

まず、現地での会社名(商号)を決める必要があります。
支店の場合は、日本名と同じにする必要がありますが、現地法人の場合はいわゆる子会社ですから社名を自由に決めることが可能です。

次に必要書類を作成し、シンガポール会計企業規制庁(ACRA)に提出します。
ここで言う必要書類(定款)とは、会社の資本金額、株主や取締役、所在地、事業の業務内容などを記したもので、必ず作成しなければなりません。
申請が通ったら、会社設立申請料として手数料を支払い登録の手続きをとります。

そして、最初の取締役会を開催し、増資の決議、取締役の就任、法人口座の開設など必要事項を決定します。
法人口座に増資資金が送金されたら、この口座のCredit Adviceが資本金証明となります。

会社ができたとしても実際に働く人がいないと経営は成り立ちませんから、日本企業から派遣される人員の就労ビザを6カ月以内に申請する必要があります。
また、会計監査人は設立後3カ月以内に、カンパニーセクレタリーは6カ月以内に選任します。

■会社設立の手続きで注意すべき点とは?

商号を予約する際には複数の候補があると良いでしょう。
すでにシンガポール国内に同じ社名があった場合は登録できません。
また、似たような社名や会計企業規制庁(ACRA)が社名にふさわしくない文言を使っていると判断した場合は、許可が下りないことがあります。

また、就労ビザ取得に関しては、事前に専門家と相談しながら、取得できそうな条件で申請することをお薦めします。

さらに、銀行口座開設に時間がかかる傾向がみられます。設立申請から事業開始まで3ヶ月程度かかると見込んでいただければと思います。

上記では現地法人の設立までの流れを紹介しましたが、それ以外にも支店、駐在員事務所など様々な形態があり、できる業務内容も異なります。
どのような形態で海外進出するのが適切なのかを、充分に検討する必要があると言えるでしょう。
適宜専門家に相談するなどして、情報収集を心がけるようにしましょう。

 

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