海外転勤者の住宅ローン控除についての悩み
Q: 2021年7月1日からシンガポール子会社へ出向することになりました。赴任期間は2年を予定しており家族を帯同する予定です。その場合には、住宅ローン控除を受けている住居に住まなくなるので、住宅ローン控除が受けられなくなると聞いたのですが本当ですか?
住宅ローン控除の適用外
A: お問い合わせのケースでは、住宅ローン控除の適用外となります。
住宅ローン控除の規定では、税務上の「居住者」が住宅の取得等をし、居住の用に供した(実際に住んだ)場合に限り、この控除の適用を受けることができるとされています。したがって、控除を受ける者が海外へ単身赴任等をし、その年の12月31日において非居住者である場合には、その非居住者である年分についてこの控除の適用はありません。
ただし、出国前までに税務署に対し一定の手続きを行っている場合において、帰国後に住宅ローン控除の残存期間があるときは、その残存控除期間につき、この控除の再適用を受けることができます。
解説
次の場合には、引続き住宅ローン控除の適用を受けられる場合があります。
・短期間の転勤等で日本の非居住者に該当しない場合
・海外勤務中に、家族が対象の住宅に住む場合
また、適用を受ける年分の合計所得金額が3,000万円を超えると、控除の適用対象外になるので注意が必要です。
前提条件をご確認の上、税理士にご相談ください。
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