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【生前にできる相続対策】終身保険が節税対策になる2つの理由

記事作成日2022/09/01 最終更新日2023/10/17

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生命保険が相続対策として活用できることをご存知でしょうか? 生命保険のうち、被保険者が亡くなったときに受取人に死亡保険金が支払われる終身保険は、生前に出来る相続対策としてよく活用されています。生命保険を相続対策として活用する際には、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか?今回は、生命保険を活用した相続対策についてご紹介します。

生命保険金で相続税の非課税枠を増やせることが最大のメリット

相続対策として生命保険を活用する最大のメリットは、生命保険金の非課税枠が使えるということです。「500万円×法定相続人の数」まで非課税にできます。被相続人の死亡により受け取った死亡保険金は、その保険料の一部または全部を被相続人が負担していた場合には、相続財産とみなされ、相続税がかかってしまいます。

しかし、受取人が相続人であれば、「500万円×法定相続人の数」までは非課税で保険金を受け取ることができます。死亡保険金が、「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額を超えていた場合、その超えた部分にのみ、相続税が課税されます。

たとえば、妻と子供2人の計3人が相続人で、合計2,000万円の生命保険金を受け取った場合には、500万円×3人=1,500万円の非課税限度額を超えた500万円にのみ、相続税が課税されます。預貯金などを相続した場合には基礎控除を受けられるだけですが、死亡保険金の非課税枠を合わせて使えば、相続税の節税が可能です。

生命保険は現金で受け取れることがもう一つのメリット

生命保険金は、現金を受け取れることにもメリットがあります。

複数の相続人が平等に財産を分割しようとした場合、不動産しか相続財産がないと、不動産を共有名義にするか、1人が代表して不動産を相続し、他の相続人に同等の現金を支払う(代償分割)か、不動産を売却して現金に換えるかなどする必要があります。相続財産が不動産しかない状況で、均等に分けるというのは、大変難しいことです。しかし、保険金であれば、現金で受け取れるので、不動産と比べて簡単に相続人間で平等に分けることが可能です。

また、相続税の申告と納税は、その被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内にする必要があり、相続税は現金一括納付が原則となっています。不動産などの換価することが難しい固定資産が多い場合、納税資金の工面が大変なケースがよくあります。それに対して、生命保険金は現金で受け取れるため、納税資金もすぐに準備することができます。

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