親御さんなどご親族が亡くなったときに発生するのが相続。悲しみに暮れるなかでもきちんと相続処理を行い、故人の残した財産はきちんと受け継ぎたいものです。
相続が発生し、被相続人(亡くなった方)の遺産に対して相続税がかかる場合、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内に相続人全員が相続税の申告と納税を行わなければいけません。また、相続放棄(財産を一切相続しないこと)を選択する場合には、相続人(遺産を受け取る方)が、その被相続人の相続が開始され自分が相続人であることを知った日から3カ月以内に家庭裁判所にて手続きが必要となります。相続人の数や相続財産が多いと、その分手続きが非常に煩雑になることもあります。
ご親族が亡くなると様々な手続きが発生し残された方は大変忙しくなりますが、大切な故人の相続処理も忘れてはなりません。今回は、いざというときのために、相続発生時に相続人がまずすべきことをお伝えします。
相続人、相続財産、債務、遺言書の有無を早めに把握しましょう
相続が開始したら、まず相続人と相続財産を確定し、あわせて遺言書の有無の確認も行います。そしてそのまま財産を相続するか、放棄するかを検討します。
相続人の確定については、被相続人、相続人の戸籍謄本から調べます。「実は隠し子がいた」など、実際に調べ始めると思わぬ事実が判明することがあります。また被相続人の戸籍謄本は、生まれたときまで遡って調べる必要があるため、戸籍が移動している場合、書類の取り寄せに、時間や手間がかかることがあります。
相続財産は、被相続人から生前にあらかじめ聞いていたとしても、改めて調べる必要があります。「ネットで買った株式のことを本人も忘れていた」、「実は高額な絵画や貴金属を持っていた」など、相続人が聞いていない財産が見つかることも・・・。
遺言書の有無については、被相続人が公正証書遺言を作成している場合、最寄りの公証役場の遺言検索システムで調べてもらうことができます。
<相続手続きの流れ>
相続人・相続財産が確定したら、遺産分割協議を
相続人・相続財産・遺言の有無を確認したら遺産分割を行っていきます。遺言書があればその内容に従い、遺言書がないときはすべての相続人で協議をして遺産の分割方法を決めます。合意した内容を「遺産分割協議書」という書面にまとめます。
<遺産分割協議書(見本)>
その後、相続税の納税や相続手続きに入ります。不動産を相続するなら相続登記、株式や車などを相続するなら名義変更などが必要になります。
相続手続きは煩雑になりがちですから、事前に出来る準備は可能な限り早くしておくことが大切です。
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