相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産(借金などの支払義務)があります。たとえマイナスの財産の方が多くても、基本的には、被相続人の財産は相続人にすべて引き継がれることになります。
ただし、もちろん相続人は財産を引き継がない「相続放棄」を選択することもできます。今回のブログを通じて「相続放棄」について知っておきましょう。
相続放棄の審判事件件数 令和元年は22万5,415件
被相続人の財産について相続の権利を放棄する「相続放棄」については以前の記事でもご紹介しました。最高裁判所が発表した「家事審判新受事件の事件別件数(令和元年)【家庭裁判所】」によれば、家事審判新受事件総数90万7,800件のうち相続放棄は22万5,415件で、全体の24.8%を占めました。
家事審判事件には、後見人の業務遂行状況をチェックする手続きである「後見等監督処分」や後見人の業務の内容に応じて報酬を求める「後見人等の報酬」、父母の離婚の際に、父の戸籍に入っていた子供を母の戸籍に入れるための「子の氏(うじ)の変更」など、家事審判事件にはさまざまなものがありますが、その中で最も多いのが、「相続放棄事件」です。
相続放棄をした人は、その相続に関して最初から相続人ではなかったことになり、一切の財産を相続することができません。それにもかかわらずここまで件数が多いということは、相続財産としてプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多いケースとなる相続が多かったことがうかがえます。
財産・相続人を早期に把握して、相続放棄の選択肢も検討しましょう
相続放棄をするには、「自分が相続人になったと知ったときから3か月以内」に家庭裁判所での手続きが必要となりであり、相続人にとっては煩雑な作業です。葬儀や法要でバタバタしていると、あっという間に3か月は経過してしまいます。
自分が法定相続人となる方が亡くなったら、すぐに財産の内容を確認するか、自分がなき後に、親族が相続放棄をしなくてもよいように、負の遺産を残さないことが重要です。もし自分で確認するのが難しい場合には、早めに専門家に相談するようにしましょう。
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