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住宅ローン返済中に相続が発生したら、相続人が返済義務を引き継ぐの?

記事作成日2021/07/30 最終更新日2023/10/17

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親御さんが住宅ローンの返済中に病気や不慮の事故などで亡くなってしまう・・・そうした可能性は誰にでもあります。住宅ローン返済中の親の相続が発生した場合、その住宅ローンの残債は相続人が支払うべきでしょうか。今回は、住宅ローンが残った不動産の相続について解説します。

相続財産に住宅ローンの残債がある自宅が含まれている場合は、「団信」の加入有無を確認しましょう!

相続財産には、預貯金や不動産などプラスの財産だけでなく、借入金や相続発生時点で未払いの税金などのマイナスの財産も含まれます。被相続人に住宅ローンの残債があった場合、それも相続財産となり、相続人が返済の義務を負うことになります。しかし、相続人が必ず住宅ローンを返済しなければならないわけではありません。被相続人が住宅ローンを組む際に『団体信用生命保険』(以下、団信)に加入していれば、相続発生した時点での住宅ローンの残債は、返済不要となります。

住宅ローンが残っている不動産を相続することになったら、まずは被相続人が団信に加入していたかを確認しましょう。

住宅ローンの残債がある場合の相続手続き

 被相続人が団信に加入していた場合

被相続人が団信に加入していた場合は、住宅ローンを借り入れている金融機関に対して保険金支払いの手続きを行います。保険会社から金融機関へ保険金が支払われたら、相続人は抵当権抹消登記を行います。

被相続人が団信に加入していなかった場合

被相続人が団信に加入していなかった場合は、相続人が住宅ローンを相続し、返済義務を負うことになるので、相続人が住宅ローンを引き継ぐ手続きを行い、不動産についている抵当権の変更登記をすることになります。

また、抵当権の抹消登記や抵当権の変更登記を行うには、相続による所有権移転登記が必要となりますので、その準備もしておきましょう。

なお、住宅ローンのようなマイナスの財産を相続したくない場合には、『相続放棄』という選択肢もあります。ただし、相続放棄をするには、全ての相続財産を見て判断する必要があり、手続きの期限があるのでご注意ください。詳しくは、税理士等の専門家にご相談ください。下記バナーよりご予約いただけます。

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