遺族年金とは、公的年金制度に加入していた方が亡くなったとき、被保険者、もしくは被保険者によって生計を維持していた遺族に対して、その後の生活を保障するために支給される年金のことです。遺族年金には、『遺族基礎年金』と『遺族厚生年金』の2つがあります。今回は、『遺族基礎年金』と『遺族厚生年金』につき、それぞれの受給対象について解説します。
遺族基礎年金の支給対象者について
遺族年金には、『遺族基礎年金』と『遺族厚生年金』があり、亡くなられた方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。亡くなられた方が、国民年金に加入していた場合は『遺族基礎年金』、厚生年金保険に加入していた場合は『遺族厚生年金』が支給されます。
国民年金の被保険者が亡くなった際に受給される遺族基礎年金の支給対象者は、子のある配偶者または子とされています。遺族基礎年金は、亡くなられた方に子がいて、養育費がかかることが前提となっているため、支給対象は、働けない年齢の子がいる家庭が想定されています。
支給条件は以下の通りです。
・子どもが18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していないこと
・子どもが20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級であること
ただし子が結婚すると、対象年齢であっても支給対象から外れてしまうことになります。
遺族厚生年金は、子がいなくても受給可能
次に、遺族厚生年金についても説明します。遺族厚生年金は、生前、厚生年金に加入していた方の遺族に支給されます。子どものいない遺族でも受給できる点が、遺族基礎年金とは違う点です。亡くなった方によって生計を維持されていた妻、子、孫、55歳以上の夫・父母・祖父母などが支給対象者で、子どものいない30歳未満の妻は5年間の有期給付となります。
また、遺族厚生年金の受給額は、亡くなった方の老齢厚生年金受給額の約4分の3となります。そのため、被保険者の亡くなる前の収入や保険料納付済期間によって金額が異なります。
どちらの遺族年金も、受給するためには年金事務所での手続きが必要です。年金の種類や、被保険者の死亡原因によっても必要な書類が変わりますので、ご不明な点がございましたら、最下部のバナーよりご相談ください。
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