相続税制をうまく活用できれば相続税の節税につながります。今回は相続対策のうち、自宅の相続における配偶者居住権についてご紹介します。
配偶者が亡くなった後にも今の自宅に住み続けたいと思っているが、自分が亡くなった後に子供たちに相続税の心配をかけたくないと思っている皆様に、ぜひ使っていただきたい制度です。
自宅不動産の権利を利用権と所有権に分ける! 配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、被相続人が所有していた自宅に、被相続人が亡くなった後も配偶者が一定期間、または生涯住み続けられる権利のことです。
2020年の民法改正により、所有権と配偶者居住権を分けて相続することができるようになったため、自宅の所有権が子供や親戚などに渡ってしまっても、配偶者は賃料の負担なく住み慣れた自宅に住み続けることができます。
この配偶者居住権は、相続対策にも使うことができます。具体的には、二次相続発生時の相続税が節税になります。二次相続とは、相続人が被相続人の配偶者と子供であるときに、その配偶者が亡くなって子供が財産を相続する場合のことをいいます。二次相続の際には一次相続で設定した配偶者居住権は相続税の対象外となるため、配偶者居住権の分だけ相続財産の価額は低くなり、相続税の節税になるという仕組みです。
相続税の節税効果は小規模宅地等の特例との比較・検討を
相続税の節税につながりやすい配偶者居住権ですが、不動産の評価額や相続財産の額などによっては、配偶者居住権を設定せず、小規模宅地等の特例を活用した方が、節税になる場合もあります。
不動産の相続対策といえば「小規模宅地等の特例」が有名ですが、小規模宅地等の特例は、原則として、配偶者または被相続人と同居している親族が使える特例です。すでに自立して持ち家のある子供には適用されません。しかし、二次相続においては、被相続人に同居親族がいなければ、別居であっても持ち家を持たない賃貸住宅で暮らしている子供なら、要件を満たせば小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。
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