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令和4年1月1日改正 傷病手当金の支給期間通算化

記事作成日2021/11/24 最終更新日2022/01/27

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Q:令和4年1月から傷病手当金の支給期間の計算方法が変わると聞きましたが、具体的にどのように変更されるのでしょうか?

A:これまで、傷病手当金の支給期間は、「支給が開始された日から起算して1年6ヶ月」とされていましたが、今回の法改正により支給が開始された日から「通算して」1年6ヶ月支給されることとなりました。

【解説】

1.支給期間の通算の考え方

これにより、例えば私傷病により数ヶ月休職した後、1年6ヶ月の間に仕事に復帰し、再び同一の傷病により休職をした場合、最初に受給を開始した日から1年6ヶ月を経過してしまうとそれ以降は傷病手当金を受給できませんでしたが、令和4年1月1日以降は、実際に休職して傷病手当金を受給している期間の合計が1年6ヶ月に達するまでは受給できることとなりました。

尚、通算して1年6ヶ月とは何日間になるのかについては、厚生労働省のQ&Aにて以下のように説明されています。
「初回の申請から3日間の待期期間を経て、支給を始める4日目より、暦に従って1年6ヶ月間の計算を行い、傷病手当金の支給期間を確定する。」

【例】令和4年3月1日から3日までの待機期間を経て、令和4年3月4日から支給開始される場合、支給日数の上限は令和5年9月3日までの「549日間」となる。

2.法改正前に支給を開始した傷病手当金の取扱いについて

改正法附則第3条第2項では、改正後の規定は、施行日の前日において支給を始めた日から起算して1年6月を経過していない傷病手当金について適用し、施行日前に改正前の規定による支給期間が満了した傷病手当金については、なお従前の例によることとされています。

したがって、令和2年7月2日以後に支給を始めた傷病手当金については、施行日の前日(令和3年12月31日)において支給を始めた日から起算して1年6月 を経過していないため、改正後の規定が適用され、支給期間が通算されます。

3.ワンポイントアドバイス

傷病手当金を受給している従業員がいる場合、問い合わせが来ることが想定されます。厚生労働省のQ&Aなどを確認し、従業員に対し説明ができるように準備を進めましょう。

TOMA社会保険労務士法人では、傷病手当金に限らず、社会保険手続きに関するご相談や手続き代行を承っております。お困りの際は、是非お問い合わせください。

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