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令和4年1月1日新設  雇用保険マルチジョブホルダー制度

記事作成日2021/12/21 最終更新日2022/01/27

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Q:令和4年1月から雇用保険マルチジョブホルダー制度が新設されると聞きましたが、具体的にどのような制度でしょうか?

A:複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者について、そのうち2つの事業所での勤務を合計して、以下の適用対象者の要件を満たす場合に、特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

≪適用対象者≫ ※以下、すべての要件を満たす必要があります。
① 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
② 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
③ 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

【解説】

1.具体的な考え方

従来の雇用保険制度

主たる事業所での労働条件が、週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に、雇用保険の被保険者となります。

雇用保険マルチジョブホルダー制度

上記≪適用対象者≫の要件をすべて満たし、本人がハローワークに申出を行った場合に、申出を行った日から、特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができます。

2.マルチジョブホルダー制度に関する留意点について

通常の雇用保険とは異なり、初めてマルチ高年齢被保険者に加入する場合は、要件を満たすと必ず加入しなければならないものではなく、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人の申出により、ハローワークに申出を行った日から、マルチ高年齢被保険者となります。このため、要件を満たす者から申出があった場合は、雇用保険に加入させる必要があります。

なお、マルチジョブホルダー(複数の事業所で勤務する労働者)が申出を行ったことを理由として、解雇や雇止め、労働条件の不利益変更等、不利益な取扱いを行うことは法律上禁じられていますのでご注意ください。

3.ワンポイントアドバイス

通常、雇用保険資格の取得・喪失手続は、会社が行いますが、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する「本人が手続を行う」必要があります。対象者本人からの依頼に基づき、手続に必要な証明(雇用の事実や所定労働時間等)を行いましょう。

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