Q:皆勤手当は、割増賃金の算定基礎として含めなければならない?
A:割増賃金の算定基礎から除外できる手当は、次の7つです。 ①家族手当 ②通勤手当 ③別居手当 ④子女教育手当 ⑤住宅手当 ⑥臨時に支払われた手当 ⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 したがって、皆勤手当は割増賃金の算定基礎に含めなければなりません。
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