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皆勤手当は、割増賃金の算定基礎として含めなければならない?

記事作成日2016/06/03 最終更新日2023/11/14

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Q:皆勤手当は、割増賃金の算定基礎として含めなければならない?

 

A:割増賃金の算定基礎から除外できる手当は、次の7つです。  ①家族手当 ②通勤手当 ③別居手当 ④子女教育手当 ⑤住宅手当 ⑥臨時に支払われた手当 ⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 したがって、皆勤手当は割増賃金の算定基礎に含めなければなりません。

 

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