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Q:社員に帰宅ついでに顧客へ書類を届けるよう指示した場合、労働時間には該当せず、残業代も不要?

記事作成日2016/09/07 最終更新日2016/09/07

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Q:社員に帰宅ついでに顧客へ書類を届けるよう指示した場合、労働時間には該当せず、残業代も不要?

 

A:帰宅途中という業務上では会社が全く状況を把握できない中で行われていますが、会社が顧客へ書類を届けるよう指示している点から、帰宅経路であっても、会社の指揮命令がおよんでいると考えられるため、残業代の支払いが必要です。

 

近年増加している労使トラブルの多くは、残業代の支払をめぐるものです。

会社は、法令遵守はもちろんのこと、就業規則や賃金規程に割増賃金の計算に関する規定等についてしっかりと整備しておくことが求められます。

TOMAグループでは就業規則の見直しサービスを承っておりますので、ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

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