Q:週2日1日5時間勤務のパートに対しては年次有給休暇を与える必要はない?
A:週30時間未満または週4日以下の勤務形態のパートについては、勤務形態に応じて比例付与しなければなりません。(週30時間以上または週5日の勤務は通常付与)。
また、年次有給休暇については就業規則に必ず定めなければならない事項であるため、規定を設けていないことは労働基準法違反となります。今一度、自社の就業規則内容について見直し、必要に応じて規定の改定および追加等を行いましょう。
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