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独身者が退勤後、自宅近くのレストランで食事し、その後ケガをした場合は通勤災害になる?

記事作成日2016/05/12 最終更新日2021/06/30

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Q:独身者が退勤後、自宅近くのレストランで食事し、その後ケガをした場合は通勤災害になる?

A:通勤の途中で通勤に関係のない行為をした場合は、原則としてその後の経路は通勤となりませんが、下記のような行為であれば、その行為中を除き、元の通勤経路に戻った後は通勤となります。

①日用品の購入その他これに準ずる行為
②職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
③選挙権の行使その他これに準ずる行為
④病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

独身者の場合、食事後に通勤経路に戻った場合は、通勤災害として認められます。

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