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新型コロナウイルスの影響で休業手当を支払う際の留意点

記事作成日2020/05/19 最終更新日2020/05/19

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新型コロナウィルスの影響で休業させた時

従業員を休業させた時は、休業手当を支払わなくてはいけません。(例外あり)休業手当の計算をする際は、平均賃金日額の60%以上の賃金を支払う必要があります。

[1] 平均賃金日額の計算 

平均賃金日額とは、直前の給与締切日から前3ヶ月の給与総額の合計を3ヶ月の総歴日数で割って算出します。休業期間が含まれる月はその月を除外した前3ヶ月の期間を算定期間として計算します。

[2]休業手当を支給する日

休業手当は所定労働日のみ支給すればよく、労働を免除されている公休日に支給する必要はありません。

[3]休業手当の計算

平均賃金日額の計算は工数が掛かり、給与計算をする上で煩雑になります。また、平均賃金日額から休業手当を算出し、所定労働日のみ支給した場合、従業員の月額賃金はかなり低下してしまいます。

そこで、休業手当の計算をする時は、工数の軽減、従業員の生活補償の観点から、平均賃金60%の賃金を払うのではなく、所定労働日を分母にして日額を算出する方法を取るケースが多く見受けられます。平均賃金日額60%以上の給与が支払われていれば法律的には問題なく、それを上回る給与支給については、労使で相談して決める事ができます。(休業協定)

だだし、平均賃金日額算定基礎となる前3か月間に、残業手当等の支給が多い場合は、実際に支払う日額より、平均賃金日額60%の方が高くなる場合もあります。残業が多いなど、プラスの給与が払われていた従業員は、必ず検算をして平均賃金日額60%以上の支給が確保されているかを確認しましょう。

今後の懸念事項

現状では、コロナウィルスの影響で休業が行われるのは、4月から6月くらいまでと見込まれています。4月から6月は社会保険算定基礎届を提出するための算定期間と重なります。

休業手当が支払われた月を、算定対象月とするかどうかは算定基礎届提出時(7月10日期限)に、休業が継続しているか、終了しているかにより変わってきます。提出時の状況を確認し、正しい手続きを行いましょう。

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