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懲戒解雇、退職者への賞与不支給について

記事作成日2018/05/08 最終更新日2018/05/21

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◆Q:社員が不正行為を行ったため、その社員を懲戒解雇したいです。10人未満のため、会社に就業規則がありませんが可能でしょうか。

A:懲戒解雇をするためには、就業規則その他これに準ずるものでその懲戒事由や懲戒手段を具体的
に明示しておくことが必要です。これを定めていない場合は、社員に企業秩序違反の行為があっ
たとしても、懲戒解雇の基準が不明確であり、懲戒解雇を行った際に不当解雇となる可能性もご
ざいます。
(なお、就業規則の作成義務のない事業所でもあらかじめ個別の労働契約などで懲戒の根拠が社
員と合意されていれば、会社は懲戒することができます。)
また、解雇予告手当を支払わず、即日解雇をする場合は、労働基準監督署に対し「解雇予告除外
認定申請書」を提出し、労働基準監督所長の認定を受ける必要があります。

◆Q:ボーナス支給日の1週間前に退職する社員がいます。ボーナスは支払わなければいけないのでしょうか。

A:賞与(ボーナス)の支給要件は会社が自由に定めることができますが、その支給要件の内容は合
理的でなければなりません。判例では、賞与の支給日在籍要件は、不合理とは言えず、賞与を支
給しないことは有効とされています。
会社がこうした賞与の支給日在籍要件を就業規則などに明文化する、又はこうした取り扱いが社
内で慣行として行われていると認められる場合は、賞与を支給しないことが許されます。