Q:夏季休暇や年末年始休暇は与えなければならない?
A:法律上与えなければならない義務はありません。労働基準法において、週1日または4週で4日の休日が確保されていれば、夏季休暇や年末年始休暇、祝日などを休ませる必要はありません。但し、このような労働条件の差異が、他社と比較して大きいと、優秀な人材を確保できないことにもなるので、一般的には多くの会社で付与しているのが現状です。
「休日」は、就業規則に必ず規定を設けなければならない事項の一つです。自社の就業規則内容を今一度確認し、必要に応じて規定の見直しを行いましょう。TOMAグループでは就業規則見直しサービスを承っております。
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